相続には生前対策が必要

佐倉市で税理士事務所を開業している若手税理士の中村です。

当ブログにお越しいただきありがとうございます。

生前対策がなぜ必要なの?

相続は被相続人(故人)の死亡に始まります。そのため、相続については被相続人の意思は反映されないことがあります💦また被相続人の生前に意思無能力になると、財産を自由に動かせなくなったり、死亡後に財産を確定するのに遺族の方が苦労するケースも多々あります。このような様々なリスクを少なくし、円滑な相続をするにはやはり生前対策は必要となるのです。

生前対策の方法は?

生前対策については・・・

①遺言書
②信託
③委任契約
④任意後見人の選任

といった対策があります。もちろん①~④すべてをすればいいのではなく、家庭の状況に応じて選択していくことが大事です。もちろん①~④の対策をしたところで将来の相続税が安くなるということはほとんどありません。(場合によっては節税になりますが・・・)相続の本来の目的は相続税を安くするのではなく、円満な財産承継です。ですので、相続税が高くなっても遺族の方が争わなければそれが一番なのです。

対策しやすいのは?

①~④で簡単にできるのは①の遺言書です。遺言書にも種類がありますが、良く行われるのは直筆証書遺言と公正証書遺言です。直筆の場合法律の要件を満たしていない場合、遺言書自体が無効となります。ただ有効・無効にかかわらず遺言書は書いておくことをお勧めします。なぜなら有効であっても、相続人全員の同意で遺言書と異なる分割も可能であること。無効であっても故人の遺志を伝えられることまた、遺族が財産を把握できること等から無効であっても構わないと感じているからです。(遺言書の目的は故人の遺志を遺族に伝えることだと思っていますので)

対策しづらいのは?

逆に対策しづらいものは信託となります。最近よく家族信託について聞かれることがありますが使い勝手が良いとは言えません。ただし、上記①~③で対応できないようなケースについては、信託をする必要があります。例えば障害者の遺族のために、賃貸不動産の果実(賃貸料)を帰属させ生活に困らないようにしたいとか、親族以外の方に財産が渡るのを阻止したいといったケースが該当するかとおもいます。(もちろん①~③で対応できるのならそちらでやる方がよいです。)また信託契約を財産管理する方と結ぶことになり、その方が信託契約期間中財産管理することが必要となるため、管理者の負担もあります。

迷ったら専門家に相談してみましょう

将来相続人の方で争ってほしくないと感じたのならまずは専門家に相談してみることがよいでしょう。(当事務所は無料相談も受け付けていますのでいつでもご連絡ください。)相続対策は時間がかかります。(相続税対策も)自分はまだ元気だから大丈夫ではなく元気なうちにやっておきましょう。

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