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2024-09-18 22:37:23
資格情報のお知らせが届きました😃
各事業所に資格情報のお知らせが届いていると思います💦
これは令和6年12月2日から今まで使っていた保険証の代わりに、マイナンバーを保険証として利用するために必要となるものとなります😅
なお、現行の健康検証については、令和7年12月1日まで使うことができるそうです💳
マイナンバーを使って医療費課を受診する方法には主に4つあります🧐
①保険証をマイナンバーカードに利用登録することで、保険証として利用することができます(利用登録がされた保険証をマイナ保険証と言う) 😃ただし、医療機関がオンライン資格確認等のシステムを導入している場合のみ利用できることとなります😰
②医療機関の方でシステムが整っていない場合、マイナ保険証とスマートフォンの資格情報画面を提示することで受診することもできます。
③スマートフォンを持っていない方は、資格情報のお知らせ(紙)とマイナ保険証でも受診可能となります。
④最後は今まで通り保険証を使って受診する。(ただし、令和7年12月1日まで)
なお、上記①から③の方法については、マイナンバーカードを持っていることが前提となるため、マイナンバーカードを持っていらっしゃらない方は、令和7年9月から11月の間に下記に該当する方に資格確認書が送られるようです😅この資格確認証が保険証と同じ意味合いのものとなります…
①マイナンバーカードを発行していない方
②マイナンバーカードの更新期限が切れている方
③マイナンバーカードは持っているが、保険証の利用登録をしていない方
なお、マイナ保険証で受診すると、過去の医療情報を確認ができる、高額療養費の限度額認定証の発行手続きが不要、確定申告で医療費控除を連携、過去の医療費明細の確認が可能等、便利な面もあるかと思います🧐
利用開始はやはり混乱が想定されるのかなぁと思いますので、皆さんも早めに情報収集をして対応できるようにしておきましょう😃
資格情報のお知らせが届きました😃
各事業所に資格情報のお知らせが届いていると思います💦
これは令和6年12月2日から今まで使っていた保険証の代わりに、マイナンバーを保険証として利用するために必要となるものとなります😅
なお、現行の健康検証については、令和7年12月1日まで使うことができるそうです💳
マイナンバーを使って医療費課を受診する方法には主に4つあります🧐
①保険証をマイナンバーカードに利用登録することで、保険証として利用することができます(利用登録がされた保険証をマイナ保険証と言う) 😃ただし、医療機関がオンライン資格確認等のシステムを導入している場合のみ利用できることとなります😰
②医療機関の方でシステムが整っていない場合、マイナ保険証とスマートフォンの資格情報画面を提示することで受診することもできます。
③スマートフォンを持っていない方は、資格情報のお知らせ(紙)とマイナ保険証でも受診可能となります。
④最後は今まで通り保険証を使って受診する。(ただし、令和7年12月1日まで)
なお、上記①から③の方法については、マイナンバーカードを持っていることが前提となるため、マイナンバーカードを持っていらっしゃらない方は、令和7年9月から11月の間に下記に該当する方に資格確認書が送られるようです😅この資格確認証が保険証と同じ意味合いのものとなります…
①マイナンバーカードを発行していない方
②マイナンバーカードの更新期限が切れている方
③マイナンバーカードは持っているが、保険証の利用登録をしていない方
なお、マイナ保険証で受診すると、過去の医療情報を確認ができる、高額療養費の限度額認定証の発行手続きが不要、確定申告で医療費控除を連携、過去の医療費明細の確認が可能等、便利な面もあるかと思います🧐
利用開始はやはり混乱が想定されるのかなぁと思いますので、皆さんも早めに情報収集をして対応できるようにしておきましょう😃