ブログ:🌱【成田市】非農地証明の手続きガイド📄〜宅地や駐車場なのに「農地」?〜|中村裕史税理士事務所

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2025-04-30 20:59:50

🌱【成田市】非農地証明の手続きガイド📄〜宅地や駐車場なのに「農地」?〜

 こんにちは😊
 今回は、不動産取引や登記でよく登場する「非農地証明(農地法の規定に基づく許可を要しない土地の証明)」について、千葉県成田市での申請手続きの流れを、やさしく解説します🌸

非農地証明ってなに❓
土地の登記簿に「田」「畑」と記載されているけど…
実際はもう🏠宅地だったり、🚗駐車場として使っていたりしませんか(・・?

 そんなときに必要になるのが、✅「これは農地じゃありませんよ」という行政からの正式な証明=非農地証明です!

 この証明がないと、登記変更や売買契約がスムーズに進まないケースがあります⚠️

🏢成田市での申請の特徴

【📌ポイント】
📍市が窓口(審査は千葉県が行います)
📅 毎月25日が締切日!それ以降は翌月扱いに💦
→ 余裕をもって書類準備&予約を取りましょう
🚶‍♂️郵送不可・窓口持参のみ(※事前予約が必要です)
🧾 すべて原本で提出

【📂提出書類チェックリスト】

✅ 書類名        
① 証明願(49号様式)公式PDFはこちら
② 現況写真 現在の様子(建物・駐車場など)📸
③ 公図の写し 地目と周辺所有者も公図上に記載📍
④ 非農地化の根拠資料 📷空中写真(国土地理院)など
⑤ 住民票 申請者のもの(マイナンバーなし)🪪
⑥ 委任状 代理人が申請する場合✍️(認印でOK)
 空中写真は特に重要! 20年以上前に農地でなくなっていたことを示せれば、証明を受けやすくなります。

🔍非農地として認められる条件(千葉県の基準)
📘農地転用事務指針(P.72)より以下の条件をすべて満たす必要があります(;´・ω・)
✅ 現在、宅地・駐車場・建物敷地など明確な非農地利用がされている
✅ 農地法の許可を得ないまま20年以上経過している
✅ その間に農地法違反の処分や指導がない
⚠️雑草が生えているだけの放置地は対象外なので注意!

🌟この記事が、土地活用や登記変更を考えている皆さんの参考になれば幸いです(´ω´)ノ


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