経営革新等支援機関の認定をうけました。

佐倉市で税理士事務所を開業している若手税理士の中村裕史です。

当ブログにお越しいただきありがとうございます。

6月29日に中小企業庁から経営革新等支援機関の認定を受けました☺

経営革新等支援機関とは

中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っている人を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定する制度です。

主な業務内容としては(以下中小企業庁の認定経営革新等支援機関による支援のご案内より引用)

①経営の「見える化」支援
経営革新又は異分野連携新事業分野開拓(以下、経営革新等)を行おうとする中小企業・小規模事業者の財務状況、事業分野ごとの将来性、キャッシュフロー見通し、国内外の市場動向等の経営資源の内容、その他経営の状況に関する調査・分析を行います。
②事業計画の策定支援
調査・分析の結果等に基づく中小企業・小規模事業者の経営革新等に係る事業の計画(経営改善計画、資金計画、マーケティング戦略計画等)の策定に係るきめ細かな指導及び助言を行います。
③事業計画の実行支援
中小企業・小規模事業者の経営革新等に係る事業の計画を円滑に実施するためのきめ細かな指導及び助言を行います。
④モニタリング支援
経営革新等支援を実施した案件の継続的なモニタリングを行います。
⑤中小企業・小規模事業者への会計の定着支援
中小企業・小規模事業者が作成する計算書類等の信頼性を確保して、資金調達力の向上を促進させるため、「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」に拠った信頼性のある計算書類等の作成及び活用を推奨します。
2. その他経営改善等に係る支援全般
中小企業・小規模事業者の経営改善(売上増等)や創業、新事業展開、事業再生等の中小企業・小規模事業者の抱える課題全般に係る指導及び助言を行います。
3. 中小企業支援施策と連携した支援
中小企業等支援施策の効果の向上のため、補助金、融資制度等を活用する中小企業・小規模事業者の事業計画等策定支援やフォローアップ等を行います。

といったものになります。つまり、人・者・金・情報が不足している中小企業を援助するため、国が認定制度を設けて経営をバックアップすることが目的です♪もちろんそれだけではなく、認定されることにより様々な恩恵を受けることが可能となります。例えば経営革新等支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行うことを前提に、信用保証協会の保証料が減額(マイナス0.2%)したり、認定支援機関が事業計画の実効性を確認することにより「創業促進補助金」「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」などの補助金について申請が可能となります。また税制上では、一定の設備購入に伴う税額控除や、事業承継税制の特例措置(自社株式に対する相続税・贈与税の全額猶予・免除)などの恩恵があります。

経営革新等支援機関の認定申請した理由

以前から、早期に経営革新等支援機関の認定申請をしようと考えておりましたが、要件を満たせず今年申請することになりました。認定申請する最大の理由はやはり事業承継税制の特例制度を使うためです。(特例制度は必ず経営革新等支援機関の支援が要件となっております)

 上記図を見てもわかりますように、現在の中小企業の社長の平均年齢は2015年時点で67歳と高齢化しております。(20年間でなんと19歳も平均年齢が上がっているということは、事業承継が全く進んでいないことを意味しています)事業承継については、事前の計画が大事となっていきます。後継者を育成するのにも時間がかかるため一般的に10年位は考えて事業承継する必要があります。よく事業承継は何歳くらいから行った方がよいのですか?といった質問がありますが、早ければ早いほどいいです!承継する体制と整えておけば、事業承継自体は10年後20年後でもいいのです。期間があればあるほど事業承継とその後の企業倒産リスクは減少します。私も55歳にはほぼ引退したいと考えてます(笑)

当事務所では、事業承継に力を入れておりますが、それだけではなく生前対策、相続対策、その後のライフプランニングそして経営コンサルタントと一体的なサポートが強みとなっております。是非事業承継をしたいけど、何をしていいいかわからないというかた、またそれ以外でも不安なことがございましたらお客様に最適な提案を致しますので是非当事務所にご連絡ください(^^)/

 

 

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