小規模事業者経営改善資金

佐倉市で税理士事務所を開業している若手税理士の中村裕史です。

当ブログにお越しいただきありがとうございます。

小規模事業者経営改善資金とは

小規模事業者経営改善資金とは別名マル経融資と呼ばれるもので、一定の要件を満たすことで日本政策金融公庫より有利な条件での借り入れをすることができる制度です。
条件としては・・・
1 常時使用従業員が20人以下であること(商業・サービス業は5人以下)
2 原則6か月以上、商工会議所等の経営指導を受けること
3 直近1年以上同一の商工会議所等の地区内で事業を営んでいること
4 税金の滞納がないこと
5 非対称業種等でないこと

融資上限額は2,000万円で期間は設備資金10年以内(据置期間2年以内)、運転資金7年以内(据置期間1年以内)となっており、無担保・無保証となっております。

事前の準備が大事

小規模事業者経営改善資金の要件として1年以上事業を営み、6か月以上経営指導が必要となることから、創業融資としては使えないことまた事前の資金計画が必要となります。つまり、キャッシュフロー計算書を作成し将来のいつの時点で借入が必要なのか、またいくら必要なのかを把握しておくことが必要となります。適正な時期に適正額を借入れることは、今後の事業の拡大には必要不可欠となります。もし顧問税理士がキャッシュフロー計算書を作成していない、またはキャッシュフローに関しての話をしないのであれば、改善していただくようお話ししていただくことをお勧めします。

利率

小規模事業者経営改善資金の最大のポイントは利率が非常に低いことです。平成30年6月13日時点での利息は1.11%と中小企業が普通に融資を申し込む場合に比べ1%くらい低くなるかと思います。(財務体質がよい企業や将来性のある企業の場合は除きます)例えば1,000万円を返済期間7年据置期間12ヵ月で利息1.1%の場合と2.1%の場合を比べてみますと・・・

利息1.1%☞444,542円
利息2.2%☞848,718円

その差額は404,176円となります。この制度を知っているか知らないかで約40万円負担額が変わっています。逆に言うとこの情報は40万円程の価値があるということもいえます。

目先の顧問料で税理士を選んではいけない

企業にとっての重要な資源は人・物・金という時代は終わっています。今は人・物・金+情報です。先ほどの小規模事業者経営改善資金の融資制度たった1つの情報提供により、顧問料が40万円安くなるのと同様の効果があります。顧問料の安い事務所のビジネスモデルは無資格の職員を大量に採用し、一人当たりのお客様の回転率を上げなければ、継続していくことは不可能です。つまり一人当たりにお客様にかけられる時間は決まってきます。さらにいうと、お客様一人解約になろうがさほど問題ないのです。(新規のお客様を増やせばいいだけ)

提案してくれる税理を選ぶ

顧問契約して最初の半年くらいは、税理士からの提案はあまりないかと思います。なぜならお客様が求めているものが何かわからないからです。ですので、しばらくはお客様の事業の状況等をお聞きしたり、社長自身の経営知識を確認する時間と考えてください。ただし1年経っても全く提案してこない税理士の場合は、契約を打ち切ることを考えましょう。(年1回会う程度でしたら、提案は不可能です💦)
昔からお付き合いしている税理士だからと契約しているのならそれは改善していただくようお話ししてみてください。お客様のことを考えているなら必ず提案はしていきますので☺もちろん毎月提案していくことは難しいですが数か月に一回くらいは提案は欲しいものですね💦
私は税理士はコンサルタントだと思っています。数字の面からお客様にアドバイスすることはいくらでもできますし、内部体制を整えて生産性を上げていくことも立派なコンサルタントだと思います。今回のような小規模事業者経営改善資金も提案の一つです。税理士が税金の計算だけでよいというのはもう昔の話です!顧問税理士に不満の方がいらっしゃいましたら是非当事務所へご連絡ください。

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