法人成りの節税効果

佐倉市で税理士事務所を開業している中村裕税理士事務所の代表中村です。

当ブログにお越しいただきありがとうございます。

所得金額

本日は法人成りです!法人成りとは個人で事業を行っている人が、その事業を法人として行うことを言います!全部法人で行う場合もあれば、一部法人一部個人としてやる場合もあります。

法人成りは基本的には所得がある程度あれば、節税にはなります。ただし所得がいくらで法人成りにした方がよいのかは、一度検討してみなくてはわかりません。(所得で500万あれば検討してみる余地はあるかと思います。)もちろん節税等のメリットは享受できますが、社会保険の強制加入であったり、早期に代表がなくなった場合等のリスクは生じます。

効果がでやすい業種

法人成りの節税で一番効果が高いのは、不動産所得が生じている不動産オーナーの方かと思います。その場合一般的には不動産の家屋のみ法人に譲渡し、土地はオーナー自身で所有、土地を法人に使用貸借または賃貸借として貸し付けることになります。すべての不動産を法人に売却するかは、検討する必要があります。

私の顧問先でも法人化の提案はしておりますが、不動産オーナーの法人化により、数千万円の節税効果(相続税も含む)がありました。

なお一般社団法人を活用した相続税節税スキームもありますが、税制改正により厳しくなってきていること(今後益々厳しくなることが予想されます。)解散リスクもありますので、あまり提案はしません。(私が提案するのはあくまで株式会社や合同会社といった持ち分がある会社になります。)

もし不動産オーナーの方で、所得が数百万円出ているようなら法人化の検討を税理士の方にお願いしてみたらいかがでしょうか。

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