『残業=生産性悪化』

佐倉市で税理士事務所を開業している若手税理士の中村裕史です。

当ブログにお越しいただきありがとうございます。

久しぶりの投稿となってしまいました。投資活動している時間が多くブログを書いている余裕がありませんでした(;´・ω・)

本日は残業についてです!

残業とは・・・

労働基準法では、残業時間とは1日8時間・週40時間のどちらかを超える労働時間であると、明確に決められています。またこの時間は純粋な休憩時間は含まれていませんが、原則として使用者の管理支配下に置かれている場合は、労働時間とされます。
なお労働基準法36条では『使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。』と規定されており、この協定書(巷でいう36協定)がないと残業自体が違法なものとなります。

残業は生産性を悪化させる

残業した場合は割増賃金を支払う必要があります。(時間外原則25%、深夜25%、休日労働35%割増)つまり8時間働いた後、さらに労働する場合時間当たりの賃金は25%増加するため、生産性も25%上げなくては生産性を維持できなくなります。
つまり、残業するくらいなら新しい人を雇用してその分働くことで割増賃金を抑えつつ生産性を上げることも可能となります。ただし実務上はサービス残業があるためサービス残業が多い会社は生産性は悪化しない(形式上)です。また昨今流行のみなし残業制をとっている会社はみなし残業時間分までは給与総額は変わらないので生産性は悪化しません。(ただしみなし残業=残業ありきと考えられるので私はこの制度は嫌いです💦)

社長は残業=生産性悪化と考えるべき

『残業=生産性悪化』は社長が強く意識すべきことだと私は考えています。サービス残業、みなし残業あるから問題ないと考える社長はそもそもコンプライアンスに問題ありまし、疲労という形で生産性を結局悪化させる要因にもなります。。『残業=生産性悪化』と考えることで、残業をしないためにはどうすればよいのか?ということを考えます。会社のルールに問題があるのか、社員教育に問題があるのか、作業の無駄があるのか、手持ち時間があるのかといったことを考え改善していく必要があります。(中小企業の場合トップダウンが多いので、社長が意識しないと変わりません。)残業が多い会社は社長の能力に問題があると考えてほしいのです。
ITの発達により、仕事の生産性は上がっても、その分仕事が増えるため生産性は悪化していることがよくあります。仕事を1つ増やせば、他の仕事を1つ減らすといった仕事の棚卸を社長がすべきです。その仕事の中の工夫は社員がやればいいのです。

助成金を有効活用しよう

非正規社員や有期社員を正社員とした場合、助成金が支給される制度があります。

・キャリアアップ助成金
・人材開発支援助成金

両制度を併用した場合1人当たり約100万円ほどの助成金を支給されることも可能となります。(なお生産性の向上が認められた場合は増額されます。)もちろん助成金のため様々な要件や手続きが必要となりますが、活用できるものは活用していくことをお勧めします♬
当事務所でも上記助成金には力を入れておりますので、ご興味がある方はご連絡ください。

 

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