「働き方改革」

佐倉市で税理士事務所を開業している若手税理士の中村裕史です。

当ブログにお越しいただきありがとうございます。

前回のブログからだいぶ時間が空いてしまいましたが💦
今年の夏は夏風邪が長引いてしまい、体調面が良くなかったです(久しぶりにこんなにこじらせました💦)

働き方改革法成立

皆さんもご存知の通り政府が今国会の最重要法案とした働き方改革関連法は平成30年6月29日午前の参院本会議で可決、成立しました☺
その内容は・・・
裁量労働制の対象範囲の拡大については、改ざん資料の問題等あり法案から削除されたようですね(;^_^A
適用時期は以下のようになります。
 早いものでは来年の4月から施行になっています。また中小企業については大企業よりは余裕があります。ですが近い将来対応しなくてはならないのは確実です。
中小企業の場合、社長が意識しなければ体制を変えることはできません。時間があるから後回しにするのではなく、早いうちに社内体制をとっておくことが肝要となります。

民法改正の余波?

2020年4月1日に施行される改正民法では、消滅時効が5年間に統一される可能性があるとあるセミナーにて先生がおっしゃっておりましたが、確かにその可能性はあるのかなと私も感じました(;^ω^)
賃金債権については民法ではなく特別法である労働基準法が優先して適用されるため、労働基準法第115条の定めにより、賃金(退職手当を除く。)の消滅時効は「2年」となります。
ただし、賃金債権については、現行の民法では消滅時効が「1年」であったところ、労働者保護の観点から労働基準法で「2年」と定めて延長した背景があり、民法で定める消滅時効よりも労働基準法で定める消滅時効の方が短いことは、これと矛盾する取り扱いとなります。
2020年4月1日以降の賃金債権の消滅時効については、現時点では、現行から変更となるか否か確定しておらず、今後の労働基準法の改正に向けた検討状況を見守る必要があります。
仮に、労働基準法第115条が改正されて時効が5年となった場合には、割増賃金の支払いや、年次有給休暇の繰越期間にも影響を及ぼすことになります。
そのような改正がなされた場合でも大きな影響を受けることがないよう、長時間労働をなくして、未払賃金を生じさせない体制を構築し、年次有給休暇の取得を促進する等の今できることを着実にすすめておきたいものです。

平成30年度地域別最低賃金額改定の目安答申

中央最低賃金審議会は7月26日、平成30年度地域別最低賃金額改定の目安を厚生労働大臣に答申しました。

各都道府県の引上げ額の目安については、 Aランク27円、Bランク26円、Cランク25円、Dランク23円 (昨年度はAランク26円、Bランク25円、Cランク24円、Dランク22円)。
注.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安を提示している。現在、Aランクで6都府県、Bランクで11府県、Cランクで14道県、Dランクで16県となっている。

今後会社経営の市場環境は厳しくなっていくものと考えられます。つまりコンプライアンスが低い会社は淘汰されていく可能性が非常に高くなります。
改革を後回しにするのではなく、進んで改革し長期的に存続していけるビジネスモデルを構築していくことが大切です。そのための参謀役が士業としての一つの役割だと私は考えております♬

    お問い合わせの内容はこちらで宜しいですか?宜しければチェックいただき送信ボタンをクリックしてください。

    Follow me!

    次の記事

    茨城県自然博物館